○東京都豊島区立学校設備使用条例施行規則
平成九年六月一日
教育委員会規則第八号
東京都豊島区立学校設備使用条例施行規則(昭和三十三年豊島区教育委員会規則第十三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、別に定めるものを除き、東京都豊島区立学校設備使用条例(昭和三十三年豊島区条例第六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第二条 東京都豊島区立学校の設備(以下「設備」という。)を使用しようとする者は、使用日の属する月の前月の十日を経過した日から休日を除いた使用日の三日前までに別記第一号様式により、教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りではない。
2 使用者は、器材の持ち込みをするときは、別記第二号様式により学校長の許可を受けなければならない。
(平一三教委規則二〇・一部改正)
(許可)
第三条 委員会は、設備の使用を許可したときは、別記第三号様式による許可書を交付する。
2 使用者は、その使用に際しては、前項による許可書と前納した使用料に係る領収書を当該係員に提示しなければならない。
(平一三教委規則二〇・一部改正)
(不許可)
第四条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、設備の使用を許可しない。
一 公の秩序をみだすおそれがあるとき。
二 営利を目的とした使用と認められるとき。
三 特定の宗教及び宗教的活動のための使用と認められるとき。
四 特定の政党その他政治団体等の利害を目的とした使用と認められるとき。
五 管理上の支障があると認められるとき。
(禁止行為)
第五条 使用者は、次の行為をしてはならない。
一 許可された以外の設備を使用すること。
二 定められた場所以外で火気を使用すること。
三 無断で設備の原状を変更すること。
四 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めること。
(時間)
第六条 使用時間には、条例第八条第一項の原状回復に要する時間を含むものとする。
(報告義務)
第七条 使用者は、使用が終了したときは、速やかに別記第五号様式による使用報告書を学校長に提出しなければならない。
2 学校長は、使用報告書の記載内容、使用後の原状回復状況その他を確認の上、当該使用報告書を委員会に送付するものとする。
(申請の取り消し又は変更)
第八条 使用者は、使用開始前に使用日等を取り消し又は変更する場合は、休日を除いた使用日の三日前までに別記第四号様式により委員会に申し出なければならない。
2 委員会は、前項による申し出に相当の理由があると認めるときは、これを許可する。
(平一三教委規則二〇・一部改正)
(使用料の還付又は充当)
第九条 条例第八条ただし書きに基づき還付する事由及び使用料の額は、次の各号に定めるところによる。
一 使用開始前で、使用者の責めによらない事由により使用できないとき。 全額
二 使用時間中で、施設管理上の事由により使用できなくなったとき。 全額
三 使用時間中で、風水害等により使用できなくなったときで、使用時間の二分の一を超えないとき。 半額
四 使用者が、第八条に基づき使用申請の取り消しをしたとき。 半額
五 使用者が、第八条に基づき使用申請の変更をしたときで、委員会が相当の事由があると認めたときには、他の設備使用料に充当することができる。
(平一三教委規則二〇・追加)
(還付の請求)
第十条 前条の請求は、次の各号に定めるところによる。
一 使用者が、前条の第一号から第三号に基づき使用料の還付を請求するときは、学校長の確認を得て、委員会に請求しなければならない。
二 前号以外の場合には、使用者が委員会に請求しなければならない。
(平一三教委規則二〇・追加)
(許可の取り消し等)
第十一条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 条例又は規則に反するとき。
二 使用の目的又は条件に反するとき。
三 委員会の指示に従わないとき。
四 管理上の支障があるとき。
五 区又は官公署等が、緊急に使用するとき。
六 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。
(平一三教委規則二〇・旧第九条繰下)
(行政処分の通知)
第十二条 委員会は、前条又は第四条の処分をしたときは、申請者等に対し直ちに通知しなければならない。
(平一三教委規則二〇・旧第十条繰下)
(損害賠償)
第十三条 使用者は、設備の使用に際し、その責めに帰すべき事由により設備に損害を与えたときは、委員会が定めた損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会はやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(平一三教委規則二〇・旧第十一条繰下)
(事故の責任)
第十四条 設備の使用に係わる事故については、管理上の欠陥があるときを除き、使用者がその責任を負うものとする。
(平一三教委規則二〇・旧第十二条繰下)
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか、必要事項は教育長が定める。
(平一三教委規則二〇・旧第十三条繰下)
附 則
この規則は、平成九年六月一日から施行する。
附 則(平成一三年三月二九日教委規則第二〇号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の様式の用紙については、平成十三年十月一日以後に利用する者について使用する。

別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

TITLE:東京都豊島区立学校設備使用条例施行規則
DATE:2002/05/30 12:33
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000491041312111.html